著作権侵害や正規版公開妨害をS社はやめるべき




6、私のホームページを勝手に使う著作権侵害や、正規版公開妨害をS社    はやめるべき



 1ページから5ページにかけて述べてきたような経緯から、
S社(ソフトバンク社)が、私のホームページを
『自らの不正ごまかし等の目的』
で、勝手に使用している事実
は、問題である。


 ISPやポータルサイトの代表格であるソフトバンク社は、
インターネット上の不正・違法行為を監視・矯正すべき立場
にあり、
「この様な不正・違法行為を自らが行っている」
のは論外と言える。


 何より、
「私のホームページを勝手に無断使用する事は、著作権法違反(著作権侵害行為)」
であって、
「日本の法律では、懲役刑」
となる。

 以前、私がソフトバンク社と契約していたのは事実だが、
「『契約が消滅していたり、著作権者が削除したホームページ

勝手に使う(ウェブ公開等)権限
は、ソフトバンク社側には全くありえない」
のであり、法律認識以前の常識レベルの問題である。





 そもそも、
「警察警官犯罪・警察庁山口県警は交通殺人集団」

「NHK不祥事(警察と癒着)」
等のホームページは、
「私が、私の周辺で起きている警察警官犯罪事実や不祥事事実に基づいて作成したホームページ
であり、
「作成した者が著作権者・文書を作成した者が著作権者
という事が、「著作権法」の基本であるので、法律上も一般常識からも
「『私が著作権者』である事は、明白
である。

 だとすれば、
「著作権者の私に無断で、他の者は勝手に使用出来ない」
という事は、
「プロバイダーのソフトバンク社職員にも、容易に判断可能」
な筈。





 例えば、「ホームページサイト運営会社」が、ホームページをその会社運営サイトで掲載するに当たって、同意規約として
掲載している利用者のホームページを、当社が紹介等ページなどに載せる権限などを認めること」
的な文面を入れている場合があるが、仮に、利用者がそれに同意していたとしても、
その同意で認められる利用権限の範囲は、必要最小限
『リンク先の紹介文として使う』
等という程度のレベル
であって、本格的使用権まで認めたものではないし、法律上裁判上も、そこまでは認められない筈。

 仮に
「権利の移転の明文化」
があったとしても、明文自体が、法律上無効とされる可能性が高く、その様な「ユーザーの権利無視の、会社にだけ都合の良い規定」は、日本国内法では、認められないのが普通。




 つまり、ソフトバンク社には、最初から、私のホームページを勝手に使える権限は全くないのであり、
本人が削除しているホームページ、勝手にウェブ公開するのは、違法行為そのもの」
と言え、
「即座に、『著作権侵害・違法行為』を、ソフトバンク社はやめるべき
である。





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このホームページは、今の所、「この6ページまで」が、全ページです。ただ、これからの状況によっては、更に「追記」も考えています。
 尚、2007年12月現在、ソフトバンク社の違法行為・妨害行為は、まだ停止されていないようにも見えます。


 また、2007年9月、この「公開されない『警察警官犯罪』追及ホームページ」は、MSNで検索すると、上位5番目あたりに出ていましたが、10月からは排除され、検索結果に全く載っていませんでしたので、不思議に思っていましたが、私の知らないうちに
「検索に載せない設定に、このホームページがなっていた」
のを、11月3日発見しました。
 (その後12月に入って、やっと復活したようです。)

 勿論、「未公開設定」は、私が知らないうちに、誰かがしたようです。
 これまで、本来は安全な筈のケーブルインターネット内で、重要メールが度々盗まれおり、共犯警官が実行又は実行を指示しているのは、間違いないと考えられます。ーーーーーこの文は、2007年11月3日記載。

 この連中は、インターネットでいつどこに私がアクセスするか常に監視しの上て、メールを度々盗み、なりすまし等を実行しています。
 毎日犯罪を一日中している連中なので、別に驚きもしませんが、
「毎日交通殺人を企み実行していたり、犯罪をする事だけ考えて、よくまあ毎日生きれるもの」
と、「倫理観・道徳心の欠けている」のには、あきれ果て、ある意味感心してしまうほどです。

 何にせよ、違法行為・不正行為を毎日指示したり実行するのは、止めましょう。




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