総務省官僚によるプロバイダS社不正ごまかし




4、総務省官僚によるプロバイダS社不正ごまかし



 S社(ソフトバンク社)は、前述の如く
「2006年4月1日まで、1年間近くも私がインターネットを使えない様にして、私に大変迷惑をかけた」
にも拘らず、謝罪賠償一切しなかったという事実は既に述べた。


 このソフトバンク社は、この後も200年4月27日払い期日の請求など
「(それまでも使用不可能な期間の使用料金勝手に指定口座から引き落としたので、私が指定口座の残高を殆どゼロにすると、)それ以降、毎月『使用不可能期間の使用料金』常に加えて、ADSL等使用料金をメールや封書で請求し続けてきた」
ので、まず、「2006年4月に請求メールを送ってきた部」に、これまでの
使用不可能大変な迷惑を受けていた経過
の説明と、
使用不可能を認識していて、使用料金を請求するのは、架空請求、つまり詐欺と考えられます。善処して下さい
という内容のメールを、私も送った。
 

 しかし、この部から
料金に関する問題は、私たちの管轄で無いので、××に電話で質問して下さ
という旨のメールが届き、その
指定された××へ電話すると、数十分待たされた
挙句
「あなたの料金は、ここの管轄になってなく、『お客様相談室』になっているので、そちらへ電話して下さい
という返事だった。



 この二つの部署は、
私への料金管轄でないのなら、そもそも私へ請求してくるのがおかしい」
上に、私からのメールを受けた段階で、会社内で管轄を確認して
(『どこどこへ連絡してください』と言うのではなく会社内でよく検討し、事実に沿っ善処すべき」
が本来の対処のはず。
 


 しかも、この「お客様相談室」は、インターネット開通までに私が1年近く時間をとられ、賠償請求書をソフトバンク本社に提出した時、私に電話を掛けてきて対応していた部署である。
 この部署も、担当者が「この電話番号に連絡してほしい」と言っておきながら、契約者(私)から電話しても、なかなかつながらずつながっても担当者と別人につながる
というお客軽視の部署。

 それに加え、この「お客様相談室の連中」は、とっくの昔に
私が長い間インターネット使用不可能状態にあった事
知っており、しかも
「使えなかった期間の使用請求書が、私の所へ来るので止めてほしい」
と2006年3月中旬に、私から通知済み。


 つまり、ソフトバンク社は、故意に使用不可能期間の使用料金請求をし続けいる事になる為、電話しても時間がまた無駄になるだけと考え、無論こちらからは連絡しなかった。
 「お客様相談室」の連中が、「使用不可能期間の使用料金請求させている張本人」と見れるからである。




 この様に、ソフトバンク社の契約者(私)に対する対応は、俗に言う「たらい回し」だったり「架空請求」を改めようともしないものだったので、私は
自ら工事を6ケ月も遅らせたり、スターターパックを数ヶ月送らないで、契約者(私)に多大な迷惑を掛けておきながら、『使用不可能期間の使用料金』をソフトバンク社が請求してくる
という事実等を指摘して、ソフトバンク社への「指導・処分」を求め
「電気通信事業法172条の規定による平成18年(2006年)4月30日付け意見申出書」
を、業者(ソフトバンク社)の監督省庁である総務省に提出した。



 そしてこの「意見申出書」の中で、
「ソフトバンク社が、ADSL申し込み後6ケ月工事をしなかった事」

スターターパックを工事後に速やかに送っていないこと(インターネット使用代金を請求する以上、『契約者がインターネット接続ID・パスワード入力し、使用可能状態になった』と、業者側が確認するのは当然)。ソフトバンク社は『スターターパックをすぐ送った』と言ったが、通信販売業者が、品物が届いて初めて代金請求出来るのと同じで、スターターパックが届いて初めてID入力やパスワード入力が可能な実情から、
『届かない事の危険負担不利益負担)は、業者側になって当然』
であり、それが嫌なら、「書留郵便」で送れば良い事)」
等、詳しく説明し
「法律的に考えて『ソフトバンク社の責任』は、逃れられない
と指摘した。




 これに対する「竹中平蔵総務大臣回答書」では、6ケ月も工事しなかったことについて
メタル回線設置住所をNTTが確認出来ない為、申込人(私)に連絡する必要が生じたので家の固定電話には全く電話せず郵便物も全く送らない)、
『携帯電話にだけ56回電話
し、そのうち17回はコール音が鳴ったが、申込人が電話に出なかった為、(2005年5月25日に私が回線設置場所の正式番地を通知した後、)2005年11月17日まで事が出来なかったのは、全て申込人のせい
等という
裁判所においては勿論、世間一般でも全く相手にもされない様な『ありえないり話』のソフトバンク社の言い訳
を、そのまま「信じ込んでいる」が如く認めていた




しかし、これが
「総務省官僚業者(ソフトバンク社)との癒着」
からか、はたまた
総務省と同一建物の中にある警察庁に不祥事ごまかしを頼まれてての処
この後も
「法律常識や一般常識からは全くありえない解釈」
が、
「総務大臣名の下に文書を作成している官僚」
によって次々に示され、ソフトバンクの処分は行われていない





 これらの数度に及ぶ「ソフトバンク社の不正に対する追及」において、「携帯電話の問題」に限らず、「明らかに嘘」と思える事柄がいくつもある。

 例えば、「工事前」に私がインターネット回線設置場所を特定していたにも拘らず、
NTT関係者が場所を特定出来ず、工事できなかった
等と言い訳して<、NTTに責任押し付けているという点。
 現実には、設置場所周辺の建物は、1軒を除いて全て我が家の建物であり、残りの1軒と「回線設置場所」とは住所が連続しているため、
「周辺どの建物にNTT関係者が間違って行ったとしても、結局設置建物へたどり着く」
ということになる。


 その上、
住所が連続している『残りの1軒』には、10年以上前からNTT電話があ
ので、住所を見ただけで、
「そのNTT電話の住所の続きの建物が、回線設置場所
だと、NTTなら簡単に判断出来たはずなのである。


 更に、この地区では街の形状自体が細長く、
「安倍総理別宅周辺から、住所ナンバーが西に向かって順に増えてい
ので、プロのNTT職員なら
住所ナンバーを一見しただけで、即座に、場所が特定可能なはず」
と言え、NTTが場所を特定できなかったという話も、嘘の確立ほぼ100%である。
 
 その「NTTが場所の特定が出来なかった」という事についても、私は、
詳しい説明書総務省に提出」
しているが、菅総務大臣名の回答書では、完全に無視。

 都合の悪い事は無視しようというスタイルは、総務省でも同じ様だ。





  さて、ソフトバンク社関連のヤフーBBは、
「同じ検索対象文字」
を入力する場合でも、中国国内で中国人が検索したホームページと、中国国外で日本人やアメリカ人が検索した検索結果の「内容」が、異なる様に表示している事は、有名である。
 つまり、この事実は
現実に、特定のパソコンの検索結果と、一般国民の検索結果を異ならせる事が技術的に可能だ
という事を明示しているし、
「特定のパソコン使用者作成ホームページを、あたかも『存在していない』かの如く、他のパソコン画面から抹消表示する
といった事や、その逆の
「特定のパソコン使用者作成ホームページが、あたかも『存在している』かの如く、作成者パソコンでのみ画面表示する」
という事も可能だろうと類推させる。
ただ、中国国内では、
「中国の国内法に従って行っているだけ」
であって、基本的に、その行為に対する責任は企業には無いと言えよう。

 他にも
「ベースボールの球場広告が、野球放送受信国で異なって表示されている」
的な手法も2006年に行われており、この種の現実からも
「特定のホームページだけ、作成者以外のパソコンからは見えない様にしたり、アクセス出来ない様にする」
という操作も、技術的に可能な筈だと類推出来る。
 もっと簡単に、
「検索結果には、普通にきちんと表示されていても、市民・国民が私のホームページをクリックすると
現在、このページは表示できません
か何かで、アクセス不可能にする
という手法をとっていたことも考えられる。
 この程度のことは、別段、大企業でなくても、誰でも容易に可能であり、ソフトバンク社なら簡単に可能である事は、言うまでもない。


 ただ、我が日本国でそれをしてしまうと、基本的に
「憲法で禁止している検閲行為」
となって問題である上に
憲法で保障する『言論及び表現の自由』著しく侵害する憲法違
ともなるし、同時に
電波通信法で禁止している『特定の者の排除』」
となってしまい、電気通信事業法にも抵触する事となって、簡単に言えば
「通信業者として、営業停止や免許剥奪処分対象行為」
であり、重大な法律違反行為と見做される。



 一般的には、「業者がそこまで法律違反を実行する」のは、「会社としての存続を危険にする行為」になりかねず、仮に警察庁違法行為を頼んだとしても、そこまで踏み込む企業は少ないだろう。

 私も、2006年5月、最初のホームページ「NHK不祥事(警察と癒着)」へのアクセス者数が極端に少ない現実に
「ソフトバンク社はきちんとホームページ公開しているのだろうか?」
と半ば疑いつつも、「
インチキな表示等がバレると大変な事になるので、業者がそこまで不正・違法行はしない筈だがーーー
と考えてもいた。


 しかし、「メタル回線工事を6ケ月放置」し、「メタル回線工事後は、スターターパックをいつまでも送らない」で、1年間近く、私のインターネット使用開始を事実上「阻止」したソフトバンク社が、今度は
「ホームページを、きちんと全国公開しない」
という流れは、
「ソフトバンク社が故意にやっている特定の者の排除行為』」
なのだと、後に「総務省へ意見申出書を3度提出する」に至って、益々確信する事になる。

 なぜなら、私の提出した「電気通信事業法172条の規定による意見申出書」に対す「総務大臣名回答書」では、前述の如く
メタル回線工事が長い間出来なかったのは、(家の固定電話には一切電話せず、この事柄についてのみ郵便物も全く送らないで)携帯電話にだけ、56回電話し、そのうち17回はコール音が鳴ったが、申込人(私)が電話にでなかったので、全て申込人のせい
などと、ソフトバンク社の言い訳は、「嘘八百だらけ」だったからである。
(ただし、総務省の官僚は、誰が考えても
「携帯電話にだけ56回連絡するそんな会社が、世の中にある筈もない」
とすぐ判る「この嘘」さえもそのまま認め
私の携帯電話は非常用なので、普段は一日中電源を切っており、電話が鳴る筈はない

電話が掛かってきたら、申込人は電話に出て『早くメタル回線工事してくれ』と言う筈」
と私が主張しても、判断を全く変えようとしない。

 私の携帯電話は「常に留守録音設定」にしてあり、本当に電話が鳴れば留守録音されていた筈だが、2005年に1度も留守録音されていた事実はなく、「コール音の鳴った日17回」という話「全て嘘」なのはハッキリしている尚、嘘の文書やデーターを作成して公務所へ提出する行為は、日本の法律では犯罪が成立しており、刑法上も問題であるーーーーー総務省の『不正行為ごまかし加担問題』」については、別のルートから2007年今現在、追及中


 
 そしてソフトバンク社は、200月19日21時という中途半端な日時に、機械の故障を装って私のインターネット用サーバーをはずし、「何月何日からインターネット使用停止にします」という事前通告もなく、突然インターネット使用停止にしたので、それ以降、私のパソコンからは
「私のホームページへの接続も不可能」
となった。
この「インターネット使用突然停止」も、「全く問題ない」と、総務省は是認しているーーーーー法律の趣旨や法律の常識から判断して、「仮に停止するにしても、事前に何月何日から停止しますと予告する」のが当然であり、また、月末に停止日を設定するのも当然の筈。
 更に、こうやって勝手に突然停止にした後も、「8月分9月分使用料金をソフトバンク社が私に請求してきた」ので、私が
「勝手に突然インターネット停止にしておきながら、その後も使用不可能期間の使用料金を請求しているのは、『詐欺罪』に当る
「総務省への意見申出書」で指摘すると、これに対しても菅総務大臣名回答で、
出来る規定になっており問題ない」
と、この詐欺行為も、正当な行為だ認定した。ーーーーーーーーー但し、私はこの不正請求代金」払っていない。総務省への私の提出文内でも、
ソフトバンク社が、裁判で請求してきたら、一連の事件違法性・デタラメぶり世間公表出来る良い機会』なので、その方が、こちらとしては都合が良い
的な内容のことを述べたが、この後、管轄になるはずもない北海道の会社を使って請求書を送ってきたりしていたソフトバンク社は、結局、「工事が遅れて当社にも責任があるので、請求はやめました」と、2006年末に通知して来た。ーーーーーーー念のために言及すると、日本の刑法では、「請求をした」という事実がある以上、「実行の着手」は終えており、「実行はしたが、結果が目的通り得られていないだけ」なので、「詐欺未遂罪」は成立しているはず。

 いずれにしても、「裁判で言いたい事を言わせてもらおう」と思っていた私は、肩透かしにあっている。




 尚、菅総務大臣名回答書では、
私のホームページの内容について、私のパソコンでは、数万件の中で1〜10番検索結果の上位に表示されるのに、アクセスしてくる者が全然いない事や
『NHK公用車での共犯行為車ナンバーを明記』
したり、URLを明示したりして説明
し、その上で
ホームページアクセス者数が、全国で1日0〜10人極端に少ない」
のは、
きちんと全国公開されていない証拠」
と見做せ、
憲法で保障する言論及び表現の自由に、著しく違反している『憲法違反』の可能性が高い
という私の指摘に対し、
ソフトバンク社は『そんな事はしていない』と言っています」
という伝聞形式での結論記述にしていて、「憲法違反」「電波通信法違反」という重大違反問題を、「簡単に済ませようという意図が見て取れる。



 業者(ソフトバンク社)もデタラメなら、「監督省庁の総務省」もデタラメだが、こういう事が俗に言う
普段からの官民癒着」
なのか、それとも
「『交通殺人行為等一連の不祥事・事件』が、表沙汰にならないように思案しての警察庁とのごまかし連携の結果』」
なのか、はたまた、
「その両方なのか
は、不明だったが、
「業者の不正行為・違法行為を平気でごまかす総務省官僚の責任」
も追及するため、
2007年1月末に、安倍総理大臣宛」
で、
「総務省官僚処分を求めた請願書」
を提出した。
 しかし、その事についても、いまの所、全く表沙汰になってはいない。




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